ファクシミリ広告は禁止!?特定商取引法におけるFAX広告の扱いとは
2016・11・02
低コストかつ開封率100%のファクシミリ広告。
効果的なマーケティング施策として活用している企業も多いですが、なんと今年の6月から法律で禁止となっていました!
ファクシミリ広告は、はた迷惑なマーケティングだった…?
FAXは低コストで手軽なマーケティングツールですが、一方でクレームに繋がり易いという側面もありました。
なぜなら、
・受信する側で印刷時の紙、インク等の資源を負担することになる。
・受信中、回線を使用することになり、業務の停滞が起きる。
・転送する場合、別途転送費用がかかる。
このように、受信側のデメリットが多いからです。
特定商取引法の平成28年改正
そういったクレームや相談に対応し、平成28年の特定商取引法にて、ファクシミリ広告の禁止が以下のように追記されました。
第十二条の四第一項中「すべて」を「全て」に、「第六十六条第四項及び第六項」を「第六十六条第五項及び第六十七条第一項第四号」に、「指定権利」を「特定権利」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等)
第十二条の五 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)
上記の通り、「通信販売をする場合」において、ファクシミリ広告の禁止が規定されています。
尚、違反した場合は100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
まとめ
憲法違反は企業イメージの大きな傷をつけることに繋がりますから、改正などの情報はしっかりと追っていきたいですね。
また、マーケティング施策の検討段階で、クレーム要因に関しても、しっかりとリサーチをすることが重要だと感じました。
気を付けないとですね…!
(※上記の内容は、あくまで法律で定められた場合においてファクシミリ広告を禁止する、という内容であり、あらゆる場面でファクシミリを使用した広告に類するものを禁止しているという意味合いのものではありません。迷惑FAX対策へ一定の規制が設けられているということです。)
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