総付景品とは
2016・08・30
第一回・第二回では懸賞についてまとめてきました。
今回は、『懸賞によらずに提供される』景品、いわゆる総付け景品というものについてまとめていきたいと思います。
総付景品とは
総付景品は、懸賞ではなく、景品の種類の一つで「ベタ付け」とも呼ばれます。
これまで紹介してきた、一般懸賞や共同懸賞などの「懸賞」によってではなく、来店や購入といった条件を満たした人全員にもれなく提供される景品類のことをいいます。
『来店者先着30名様に○○のオリジナルグッズ配布!』
『BD初回生産特典に○○ステッカー付き』
『○○ポイント集めるとオリジナルグッズプレゼント!』
こんな感じのものが総付景品となります。
ただし、「試供品」や「試食」などは総付となりません。
総付け景品の限度額
取引価額 | 景品類の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
総付景品の違反
C社、自社の運営する、プリントサービスについて5,000円以上の利用者へ、
2000円相当のノベルティセットの配布を実施しました。
この事例では、購入価格5,000円の20%(10分の2)である限度額1000円を超えた景品を提供しているため、違反となります。
また、総付景品についての記事で下記のようなものがあります。
4年前の記事ですが、お菓子のおまけは総付けにあたるか否か、ということがポイントのようです。
ビックリマンシールのように「何がもらえるか分からない」ものは一般懸賞となり、総付けに当たらないとのことです。
最近だと妖怪ウォッチの妖怪メダルなどもこれにあたりますね。
総付けにしろ、一般懸賞の景品にしろ、「おまけ」として提供するものには限度額が決まっているため、商品全体の価格を見ると、「おまけ」の原価のようなものがうっすらとうかがい知ることが出来そうですね。
(※7/12 記事本文にある、総付景品の違反のケースについて間違いがありましたので修正いたしました。)
参考URLなど
表示規制の概要(消費者庁)
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会-景品提供の相談事例-
オマケと景品表示法の関係について調べたことを、一度まとめてみました
なぜ復刻版ビックリマンチョコは84円なのか?:景表法の景品類の価格規制について
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