一般懸賞とは
2016・08・09
こちらの記事で懸賞の定義や景品について、簡単にまとめさせて頂きました。
今回は、「一般懸賞」に焦点をあててみたいと思います。
一般懸賞とは
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といいます。
共同懸賞以外のクローズド懸賞は「一般懸賞」と呼ばれています。
共同懸賞は複数の事業者が共同で実施します。
それ以外の懸賞は一般懸賞にあたります。
例としては下記のようなものが一般懸賞となるでしょう。
『初回ご契約の方に抽選で50,000円分ポイントキャッシュバック!』
『抽選で10,000名様に旅行券プレゼント』
『当たりが出たらもう一本!』
『クイズに正解で賞品ゲット!』
こちらのようなサイトに具体的な「事例」が沢山あります。
景品類の規制について
一般懸賞にて、提供される景品には限度額などが定められています。
懸賞を行う際に、商品を購入したりサービスを利用したりするのが一般懸賞です。
該当する取引の取引金額に応じて、提供できる景品の金額が定められています。
懸賞による取引総額 | 景品類限度額 | |
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
懸賞で提供されるすべての景品類の総額にも規定があり、その懸賞に関する売上予定総額の2パーセントとされています。
少し計算がややこしくなりそうですね。
一般懸賞の違反の例
限度額10万円を超える例
○社は、ある一定回数を来店したお客様を対象に、抽選を行い
「景品Aチケット」(300万円相当)を1名に、
「景品Bチケット」(1万円相当)を50名に、
「景品C」(189000円相当)を2名に、
「景品D」(1990円相当)を200名に
このように提供するする懸賞を実施したとします。
これは一般懸賞に該当し、一部の景品が限度額である10万円を超えているので違反となります。
取引価額及び売上予定総額を超える例
×△社は、屋外で開催した有料のクライミング教室の参加者を対象に、ゲーム大会を行いました。
クライミング教室の参加費用は4,000円でした。
クライミング教室の定員は30名で、売上げ予定総額は120,000円でした。
ゲーム大会の成績上位者へ、
旅行券3万円分を1名に、
2万円相当のアウトドア用品を3名に、
お食事券1万円分を3名に、
5000円相当のアウトドア用品を10名に、
このように賞品として提供されました。
取引額から算出される景品の最高額は、80,000円
懸賞にかかる売上げ予定総額の2%は、24,000円
となり、景品の最高額では違反しておりませんでしたが、景品の総額という部分で限度額を超えてしまっているので違反となります。
まとめ
以上が、景表法における「一般懸賞」の概要となります。
商品やサービスの購入における懸賞や、サービスを提供する店舗に来店する必要がある懸賞など、一般懸賞に該当する場合の、景品の限度額・総額は上記のように規定されています。
個人的には結構厳しい金額の制限があるんだなあ、と思いつつ、よくよく読み返してみると、2番目の事例などは景品の総額が売上げ総額を上回ってしまっているので、そんなことは現実にはなかなか無いのかな、とも思いました。
売れない在庫品などを在庫整理のつもりで景品に設定してしまった場合などに起こりそうなケースかも知れません。
参考URLなど
表示規制の概要(消費者庁)
シューツリーコンサルティング
景品表示法と懸賞の関係〜上限金額や違反例も説明〜(薬事法マーケティングの教科書)
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主にWEB上の作業を担当しているWEB要員です。
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