『それくらい、いいじゃないか!』が仇に!? 著作権について学ぼう
2016・08・02
コンプライアンスを守り、適切な販促活動をする上で、知っておくべき法律。
今回は【著作権】について学んでみましょう。
著作権って何?
【著作権法】 第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
なかなか難しいですね。
要約すると、世の中に溢れている作品(映像、写真、音楽、絵画など)を【著作物】と言います。著作物を作った人が、著作物を自由にできる権利こそが【著作権】です。
では、どんなことに気をつければいいいのでしょうか? 事例を見てみましょう。
社内イラストレーターの制作したキャラクターが大ヒット!
社内に多数のイラストレーターを抱えているA社の、イラストレーターB君が 制作したキャラクターが全国的に大ヒットしました!このキャラクターの著作権は誰のものでしょうか? 答えは『A社』のものです。会社名義で公表した制作物は、実際に制作したB君ではなく、A社に帰属することになるのです。これを【職務著作】と言います。
ネットで拾った画像を自分だけが使う?
ネットでお気に入りの画像をダウンロードして、携帯の待ち受けに使う。 これは、一応セーフです。ただし、自分のSNSのアイコンにしてしまうなど、 誰もが閲覧できる環境で使用してしまうと、【公衆送信権】に違反してしまいます。
コスプレってどうなの?著作権違反?
正解は、違反の可能性ありです。 事前に許可を取ってるなら、良いですが、理屈としてはキャラクターの衣装や映像を複製している行為と成ります。個人で楽しむ範囲であれば良いですが、イベントなど、不特定多数が閲覧できる環境では、違反の可能性は高いですね。
三つほど事例を紹介してみました。
いかがでしたでしょうか? 特に販促活動において、著作権は見過ごすことのできない法律です。独自性のあるものを作り続けることは、非常に難しく、安価な方法に頼ってしまいがちですが、著作権法に違反した場合、刑事罰の対象にもなりかねません。社内教育の一環としてあらためて勉強してみてはどうでしょうか。
投稿者プロフィール
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デザイン事務所での経験を経て2014年株式会社SPinnoにジョイン。
主に食品メーカー、消費財メーカー、チェーンストアの販促におけるクリエイティブプランニングからコンセプトワークまでを手がける。
CXの観点から「売れる」「伝える」デザインを企画し、印刷からWEB広告・動画広告などデジタルクリエイティブまでトータルソリューションを提供。
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