03-4405-0898
平日10:00~18:00

知らないと危険!広告に関する規制や法律

2016・07・27

夏に近づき、紫外線が気になる季節になってきました。

化粧品売り場などで「美白」の文字を見つけると、その商品を使ってみたい衝動についつい駆られてしまうのですが、そのまま「美白」の表現を使用するのは薬機法(旧薬事法)に違反していることご存じですか?

今回は広告・販促に関わる方は日頃から勉強されていると思いますが、改めて、押さえておきたい広告表現に関する規制や法律をまとめてみました。

景品表示法

「誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律」です。

不当な表示の禁止や過大な景品提供の禁止が定められています。

こちらの記事もチェックしてみてください。

薬機法(旧薬事法)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。

例えば、化粧品などの広告を出す際には、効能効果についての表現に制限が課せられています。

冒頭での「美白」の言葉については注釈をつける必要があるなど、広告に利用できる表現は細かく決められてます。

化粧品(商品)の良さを伝えたいのに規制が多く、どのように表現していいのかわからない等、日々大変な思いをしている販促物担当者の方はたくさんいらっしゃるのではないかと思います。

著作権法

著作権、といえば誰でも1回は聞いたことがあるワードだと思います。

財産的な利益を保護する権利のことです。

少し前にも、オリンピックのエンブレムで著作権侵害ではないかという問題が話題となりましたね。

著作権侵害とは、既に存在する他人の著作物を利用して作品を作出したこと(依拠性)と、比較対象となる両者のデザインが類似していると判断されること(類似性)ですが、他人の著作物を許可なく勝手に使用した場合、著作権侵害となり場合によっては刑罰を受けてしまう可能性もあります。

 

年々、広告表現に関しての規制が厳しくなっていますが違反行為を犯さないためにも、上記に関する正しい知識を身につけておくことが必要です。

投稿者プロフィール

それ行け!販売促進部
それ行け!販売促進部それ販ブログ管理人
販売促進部です。
販促やマーケティング・ブランディングなどの様々な情報について、まとめ&発信を行っています。
「販促部門の頼れるパートナー」を目指して、お役立ち情報や販促ネタ、自社の最新TOPICSなどをつぶやいたりしています。
販促クラウドSPinno

販促物の管理とオーダーをこれひとつで
販促物管理システム SPinno

詳しく見る