その販促物、大丈夫ですか?コンプライアンスと販促
2019・06・21
販促物を制作するときに、モデルやキャラクターを使用してデザインを制作することはよくあることだと思います。
そうした販促物の中で使用されるモデルの写真や版権キャラクターの画像などには使用にあたっての細かいルールや期限、ライセンスなどといった取決めや権利が定められており、そうした諸々のルールを守った上で使用しなければなりません。
たとえば
例1・モデル写真など
例えば、モデルの写真には使用できる期間や範囲が定められていることが多くります。
既に契約の期限が過ぎているモデルの写真を許可や契約の更新なく、新しいキャンペーンの素材に使用してしまうなどといったケースはコンプライアンスの違反にあたる可能性が高いです。
モデルのイメージにそぐわない使い方をしてしまった場合などにも契約上NGになったりすることもあるかと思います。
例2・キャラクター素材
版権キャラクターなど、そのキャラクターについての設定や成り立ちに合わせて使用ルールが決められていたりします。
色やデザインなどを勝手に改変して使用してしまったりするとNGの場合が多いでしょう。
例3・契約上使用できる範囲が定められている
たとえばあるAという商品のみに使用が認められている画像素材など、勝手に別のサービスや商品に使用してしまってはコンプライアンス違反になったりしますね。
例4・企業やサービスのロゴなど
販促物の中に企業のロゴが入る場合も多いかと思いますが、ロゴについては使用するためのルールが定められていることもあります。
余白をどれぐらいとる、カラーは決められたものだけ、背景色は白のみ、、など。
もちろんキャラクターなどと一緒で勝手にデザインを変えたりしてもNGですね。
キャラクターや有名な人物の画像は非常に効果が高い、、
特に、商材のPRにおいて有名な人物の写真やキャラクターといった素材は非常にインパクトが強く、PR効果も高いため、現場としては【使える素材なのであれば使いたい】という要望は当然生じるものです。
しかしながらルール無用でインパクトだけを求めて販促物を制作してしまうと上記のようなコンプライアンスに違反してしまうような販促物になってしまいます。
また、そのような販促物の制作を野放しにしてしまうと、自社のサービス・商品のイメージダウンにつながり、大きな不利益につながってしまうこともあります。
ルールや取り決めがもしなくても意識することが大事
コンプライアンスの違反に気づかない、もしくはそうしたルールや取り決めがされていないことも多くありますが、
偽装問題など、いくつかの過ちが大きなマイナスへつながることは往々にしてありますので、普段から意識して業務を行うことは大切です。
販促におけるコンプライアンス違反は先にあげた写真の無断使用などの著作権・肖像権のトラブルのほかに、景品表示に違反した文言の記載など、そうした例がわかりやすいでしょうか。
販促だけにとどまらず、毎年、様々な領域において「コンプライアンスの遵守」は重要性を増して行っております。
販促の担当者様も、改めてコンプライアンスについて整理し、自社のコンプライアンスへの取り組みや行っている販促のコンプライアンスが大丈夫か見直してみる機会を設けてみてはいかがでしょうか。
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販売促進部です。
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